音更町議会 2022-12-12 令和4年第4回定例会(第2号) 本文 2022-12-12
やはりその一つの大きなものとして、同性婚、これを認めていただきたいというところがあると思いますけれども、先日も東京地裁の判決が出ました。同性婚に関する訴訟が全国で起きている中で、司法の判断も分かれているのも事実かなというふうに思っています。
やはりその一つの大きなものとして、同性婚、これを認めていただきたいというところがあると思いますけれども、先日も東京地裁の判決が出ました。同性婚に関する訴訟が全国で起きている中で、司法の判断も分かれているのも事実かなというふうに思っています。
市が進めている東京地裁での裁判にもこの判決結果が大きく影響することは間違いありません。2つの裁判がそれぞれ勝利するように、市民とともに力を尽くしたいというふうに思います。 次に、大間原発差止め訴訟の勝利を願う多くの人たちから、ふるさと納税も含めて裁判継続のために寄附が寄せられています。 質問しますが、現状では基金がどのような状況になっていますか。
その背景には、知的障がいのある人の選挙権をめぐる東京地裁の違憲判決を踏まえ、成年後見人がついた知的障がい者らに選挙権を回復させる公職選挙法が改正されたことにあります。平成25年3月の東京地方裁判所で、裁判長は、どうぞ選挙権を行使して社会に参加してください、堂々と胸を張ってよい人生を生きてください、このように述べておられます。 「主権者教育とは、単に選挙についての手法を伝える教育ではありません。
東京地裁での口頭弁論は2021年2月5日で25回目を迎えています。福島の原発事故から10年が経過をしましたが、収束どころか格納容器のデブリ──高レベル廃棄物を取り出す見通しも立っていません。原発周辺の帰還困難区域に居住していて、現在県内外に避難している県民は8万人以上です。半数以上は故郷への帰還を諦めています。 このたび2月13日に福島県と宮城県で最大震度6強を観測した地震が発生しました。
2019年5月15日には、自宅の駐車場で放送を受信することができないワンセグ機能つきカーナビについて、NHKとの受信契約は不要であることを確認するための裁判で、東京地裁は、テレビを持っておらず、自宅の駐車場でワンセグ放送が受信できなかったとしても、車で移動すればNHKの放送を受信できるとして受信契約の締結が必要であると判決を下しました。
2014年4月、函館市が大間原発の差しとめを求め、東京地裁で国と電源開発を相手取って提訴してから、5年が経過しました。この間、函館市の訴訟は19回の口頭弁論が行われています。ことしはさらに、第20回が7月17日、第21回が11月6日予定です。函館市の訴訟に関しては、全国からの応援メッセージも届けられ、寄附金も平成30年度までで1,323件、約5,678万円。
東京地裁の判決は、憲法25条に言う健康で文化的な生活は国民の権利であり、国は国民に具体的に保障する義務がある。それは予算の有無によって決められるものではなく、むしろこれを指導支配しなければならない、このように明確に述べましたが、こうした戦いや運動によって、日本の社会保障制度は不十分ながらも改善が図られてきたと言えます。
東京地裁の判決は、憲法25条に言う健康で文化的な生活は国民の権利であり、国は国民に具体的に保障する義務がある。それは予算の有無によって決められるものではなく、むしろこれを指導支配しなければならない、このように明確に述べましたが、こうした戦いや運動によって、日本の社会保障制度は不十分ながらも改善が図られてきたと言えます。
先ほど来ありましたように、カメラの撮影につきましては古い事案での最高裁判例がありまして、そういったものに基づいて、直近であれば、防犯カメラの撮影が適法か否かということについて、東京地裁で平成27年11月5日の判決がございます。こういった中で、この中では防犯目的で設置されたもののうち、個別の設置がそういったプライバシーの侵害に当たるかどうかという個別の判断をしたという事例があります。
今、法的には確かに規定されておりませんが、2007年8月に、東京地裁の判例において、町内会は、一定地域に居住する住民等を会員として、会員相互の親睦を図り、会員福祉の増進に努力し、関係官公署、各種団体との協力、推進等を行うことを目的として設立された任意の団体と定義されております。
この間、被害の訴えが相次ぎ、国は因果関係を認めず、救済も行わないために、北海道在住の7名を含む当事者123名が国と製薬会社の責任を問う提訴を行い、それによりまして北海道在住者は東京地裁まで赴いております。
全国の事故の事例を見ると、自転車交通事故での損害賠償裁判で、2013年7月には神戸市の11歳の小学生が起こした事故に対して9,521万円、そして、2014年1月には、東京地裁で、これは信号無視で死亡事故を起こした加害者に対して4,746万円といった高額な賠償命令が出されております。先日も、神奈川県川崎市において、自転車で死亡事故を起こした大学生が書類送検されたという報道もありました。
紆余曲折はあるものの、千葉地裁、前橋地裁、福島地裁、東京地裁では、国や東京電力の責任を認めた判決が出ています。 東京地裁では、2月7日に、原告は憲法が保障する居住移転の自由や人格権を侵害されたとして、東電に対して相馬市の小高区の住民321人に11億円の賠償を支払うよう判決が出ています。3月にも、京都や福島やいわき支部の地裁で新たに判決が予定されています。
◆村上ひとし 委員 大野部長も当然ご存じだと思いますけれども、似たようなケースで、ことしの2月1日に東京地裁で判決が出ました。これは、どんな概要の事案かといいますと、児童扶養手当について収入認定されていなかった、それから、冬季加算の削除の処理もされていなかったということで、生活保護費の過支給が生じていたという事案であります。
児童扶養手当を1年3カ月にわたり見落とし、5月まで冬季加算を誤って支給するという二重のミスをしたのに、過大支給となった保護費の返還を命じた、東京だと思うんですが、福祉事務所の決定の取り消しを求めた裁判があり、東京地裁は、過誤支給分を一括返済させると最低限度の生活の保障や自立を阻害することになること、行政側の過誤を原告の負担に転嫁することは社会通念上認められないことなどの理由で、返還命令の取り消し、無効
4月21日には、第12回目の口頭弁論が東京地裁で行われました。私も傍聴し、参加してまいりましたが、準備書面も含めて、どのような内容で口頭弁論があったか、お聞きいたします。 ◎総務部長(小野浩) 4月の第12回口頭弁論の内容についてのお尋ねでございます。
市長は3.11の教訓から、原発はこれ以上ふやすべきではないと決断し、建設途上にある大間原発の建設差しとめを司法の場で決着をつけるために、2014年4月3日、国と株式会社電源開発を相手取って東京地裁に提訴しました。 私たち市議会も全会派一致で、国に対し、大間原発の建設をストップするよう意見書や決議を採択し、共同で歩調を合わせてまいりました。
私もことしは東京地裁に3回傍聴に行ってまいりましたけれども、なかなか口頭弁論というのは、書面でやりとりをされて、もし必要があればそれぞれの代理人から発言をされるというような形でやりとりがされているようなので、どういう進みぐあいなのかというのがちょっとわかりづらい面もございました。
すべてを調べきったわけではございませんので、不確定な部分はございますけれども、私のほうで調べました判例の部分でいきますと、平成10年11月13日に、東京地裁で補助金返還請求事件というのがございまして、東京都から補助金交付を受けていた社会福祉法人の施設につきまして、第三者が根抵当権を設定した行為は補助条件に違反するとして、社会福祉法人に対する東京都の補助金返還請求が認められた事例の判決がございます。
東京地裁への大間原発建設差しとめ訴訟ということで1年半以上が過ぎたわけであります。長期になる裁判だというふうに私自身思っているんですけども、直近では10月6日に第6回の口頭弁論が開かれています。次ということでは、来年、正月明けてすぐの19日というふうになっています。原発の状況というふうに考えると、3.11以降ずっととまってましたけども、ことしになってから川内原発が稼働すると。